個人型確定拠出型年金「iDeCo(イデコ)」に加入できる人と加入できない人

個人型確定拠出型年金「iDeCo(イデコ)」は、平成29年の法改正により利用できる人が多くなりました。
その「iDeCo(イデコ)」に加入できる人と加入できない人を紹介します。

個人型確定拠出型年金「iDeCo(イデコ)」の加入できる人

資産運用イメージ

1、20歳~60歳まで

日本国内に住む20歳から60歳までの方が対象です。

2、自営業者

国民年金の第1号被保険者である自営業の方は個人型確定拠出型年金「iDeCo(イデコ)」に加入対象です。

3、公務員の方

公務員の方も「iDeCo(イデコ)」の加入対象です。

4、国民年金第3号被保険者の専業主婦(専業主夫)の方

国民年金第3号被保険者の専業主婦(専業主夫)の方も「iDeCo(イデコ)」の加入対象となります。

5、勤めている会社で企業型確定拠出型年金を導入している

勤めている会社で企業型確定拠出年金(企業型DC)がある場合でも「iDeCo」に加入可能です。

ただし、会社の方でマッチング拠出を採用している場合は加入できません

6、勤めている会社で企業型確定拠出型年金を導入していない場合

勤めている会社で企業型確定拠出年金がない場合も「iDeCo」に加入可能です。他の企業年金がある場合でも加入できます。

個人型確定拠出型年金「iDeCo(イデコ)」に加入できない人

「iDeCo」に加入できないケースがあります。どういう人が加入できないか紹介します。

60歳以上の人はiDeCoに加入できない

「iDeCo」は60歳未満の方が対象です。60歳を過ぎている人はiDeCoに加入できません。
また、20歳以上でないと加入できません。

自営業、無職の場合は国民年金保険料を納付している必要がある

国民年金の第1号被保険者である自営業の方や無職の場合は国民年金保険料を納付している必要があります。
国民年金保険料を支払っていない場合は「iDeCo」に加入できません。

勤め先の企業でマッチング拠出を採用している場合

勤め先の企業でマッチング拠出を採用している場合は個人型確定拠出型年金「iDeCo」に加入できません。マッチング拠出を行っている場合はiDeCoと併用する事ができないからです。

勤め先の企業で認められない場合

個人型確定拠出型年金「iDeCo」は、勤め先の企業で加入を認められないと加入できません。
加入する前に会社の総務や事務に相談してみましょう。

 

個人型確定拠出型年金iDeCoは長期の運用

個人型確定拠出型年金「iDeCo」は複利での運用となります。

引き落としも原則60歳以降から可能になります。
老後の生活のための資金運用となりますので毎年コツコツ積み立てましょう。